外壁の改修工事は確認申請が必要?工事内容別に解説!
〔目次〕
外壁の改修工事を行う時、確認申請が必要なのか?そう思う方もいらっしゃるとおもいます。
基本的に外壁の改修工事は模様替えに該当します。
外壁の改修工事の際に確認申請は必要なの?
この模様替えが大規模の模様替えになると、確認申請は必要となると建築基準法第2条の9の3の15にうたっております。
大規模の模様替えの定義は、
「模様替えをする建築物の部分の打ち、主要構造物(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を過半(1/2を超える)にわたり模様替えをする事をいう。」
と、規定がございます。この中の「壁」に外壁が該当するのかが、大きなカギとなります。
外壁の改修時は基本的に確認申請は必要ありません
外壁の改修は、外壁仕上げ材を改修するという事になります。
仕上げは主要構造部に該当しませんので、外壁の改修工事はたとえ全部改修しても大規模の模様替えには該当しませんので、確認申請は不要となります。
つまり、構造部分の改修を行わない限り、壁の大規模の模様替えには該当しないという事になります。
経年劣化ですと大規模修繕が思い浮かびますが、こちらも同じ定義ですので該当しません。
構造部の劣化のリフォームも必要なら確認申請が必要
なお、外壁の張替えの際に既存の外壁を剥がした際に構造部の劣化が見つかり、それらの取り換えを行わなければいけなくなった場合は、量により確認申請の提出に該当してしまう場合もございます。
その際は、業者に相談をしてみましょう。
確認申請が必要になった場合は、業者が書類一式を作ってくれますので、施主さんは作成する事はありません。
確認申請が必要になる時に発生する費用は?
設計図と確認申請の書類を作って提出するのですが、申請費用や書類・設計図の作成代金が別途かかります。
その業者によりますが、200,000円程かかるのが一般的です。
改修工事に設計屋さんが入っている場合は、設計屋さんの設計料も別途支払わなければなりません。
確認申請を提出しないといけない工事になった場合、確認申請が下りた際に発行される確認申請の許可証の板を、工事現場の見える場所に掲示しなければなりません。